境界立会とは? 不動産の測量、登記のご相談は三重県四日市市、愛知県名古屋市の富田総合事務所にご相談ください。

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境界立会とは?

境界立会は色々な場面で必要になってきます。
土地の売買の前に所有権の範囲を確認したり、家を建てる際に境界を越境して工事をしない様にする為になど、それぞれの目的を達成する一つの手段として境界立会が行われる事があります。

わたしども土地家屋調査士では、お客様の土地を法務局へ登記する業務を請け負っていますが、その前に境界の確認がされているか入念に調査し、過去に確認を得た経緯がなければ境界立会を行い確定された区画で、各種不動産登記を申請しています。
それでは、境界立会のながれを簡単に御案内します。

1境界立会の依頼

まず境界立会の日時が決まりましたら、依頼者様と隣接地所有者様へ『境界立会の御案内』という依頼書をお届けします。
お届けは直接訪問したり郵送にてさせて頂いたり、確実に各所有者様の御手もとに届くようにさせて頂きます。

※関係所有者様の御都合が合わない場合は代理の方にて確認をお願いしていますが、その場合は所有者様から代理人への委任状が必要となります。

2仮測量

当日の境界立会をスムーズに行う為に、事前に仮測量を行い過去の資料と比較・検証し境界立会時の様々なご質問にお答え出来る様準備を行います。
※敷地への立入りは、各所有者様の御了解を頂いたのちに行います。
※場合によっては仮杭を設置する事もあります。

3境界立会

土地家屋調査士と補助者数名が現地にてお待ちしております。
関係所有者様がお集まりになられてから『それでは境界立会を始めさせて頂きます』とお声をかけさせて頂き境界立会がスタートします。

まず仮測量の結果をお伝えして、みなさまのご意見を頂戴し境界点1点ごとに関係所有者様の確認を行います。
※基本的に1点ごと確認を行いますので、順番によっては長時間お待ち頂く事もありますが御協力をお願い致します。

境界が確定しましたら、その場で関係所有者様と確認写真を撮影します。
この作業を全境界点にて行います。
境界立会の所要時間は約1時間ですが、確認を終えられた所有者様から出席簿に御署名を頂きお帰り頂いております。

4測量および境界標設置

確定した境界点に境界標を設置します。
場合によっては追加測量を行い調整後、後日境界標を設置します。

5境界確認書・申請図面の作成

現地にて確認した境界点を基に『地積測量図』を作成し関係所有者のみなさまの押印を頂く『境界確認書』を作成します。
『境界確認書』は立会にて確認した境界点を書類で担保させるもので、一部の登記申請には必要不可欠な書類です。

6境界確認書締結

関係所有者様みなさまに『境界確認書』への押印を頂きます。
所有者の方が複数みえる共有地の場合は、原則共有者全員の押印を頂きます。
また所有者が亡くなっている場合は、原則法定相続人全員の押印を頂きます。
みなさまの押印を頂き境界が確定します。

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