人が亡くなれば相続が発生します。残された相続人がもめないよう、スムーズに相続手続きができるようにするために、遺言書を残すという方法があります。遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく相続手続きを進めることができます。亡くなった方の最後の意思表示である遺言書は相続人の意思よりも尊重されることになります。
遺言書には以下3つの種類がございますが、詳しくは当事務所にお気軽にご相談ください。
全文を自筆で作成する遺言書です。紙とペン、印鑑があれば誰でもいつでも費用をかけずに作成することができます。(2019年1月の改正によりパソコンで作成した財産目録や、通帳のコピーを添付することが可能になりました。)しかし、法的に有効な遺言書にするには、家庭裁判所の検認が必要となります。また、書き間違いや内容が曖昧だったりすると無効になってしまう恐れがあります。2020年7月の改正により自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことによって、検認を省略できるという制度ができました。しかし、保管してもらうにあたり、方式の確認はしてもらえますが、内容が有効かまでの確認はしてもらえませんので注意が必要です。
証人2名の立会の下、公証役場で作成する遺言書です。公証人に書いてもらいますので、作成された遺言書は公正証書という公文書になり、検認を受ける必要はありません。
また、出来上がった公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。なので、相続が開始した際に、相続人が公証役場に行き、遺言書を発見することができます。また、偽造、変造、隠匿の危険性もありません。多少の費用はかかりますが、確実に有効な遺言書を残したい方や、金額が大きい財産を残す場合に最も安全な方法といえます。
当事務所にお任せいただければ、しっかりサポートさせて頂きます。また、司法書士が証人になることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言と同じく公証役場で作成します。違いとしては、公証人に遺言内容を秘密にしたまま、遺言書を作成できるという点です。遺言の存在そのものが公証されているので、存在は明確になります。内容を絶対に亡くなるまで秘密にしておきたい、知られたくないという場合に利用されます。しかし、作成した遺言書は自分で保管することになり、検認も必要になりますので、あまり使われていないのが現状です。
遺言書の偽造や変造を防ぐため、家庭裁判所に相続人全員が集まって遺言書の存在と内容を確認する手続きのことです。遺言の有効、無効を判断する手続きではないため、検認をしたからといって法律的に有効な遺言書となるわけではありません。
手続 | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ |
遺言書検認手続 | 30,000円~ |