建物を建てたとき取り壊したとき 不動産の測量、登記のご相談は三重県四日市市、愛知県名古屋市の富田総合事務所にご相談ください。

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建物を建てたとき取り壊したとき取壊した場合

取壊した場合

建物が取壊し、その他理由で滅失した時は、その建物の所有権登記名義人又は表題部所有者は滅失の日から1カ月以内に建物の滅失の登記の申請をすることとされています(法57条)。
所有権登記名義人又は表題部所有者が死亡している場合は、その相続人の一人から申請することができます。

滅失登記をしないとどうなるか

建物が滅失した(建物の全部もしくは大部分を取壊した、焼失した、倒壊したなど、社会通念上建物としての効用を有しない状態になった)場合、建物の所有権登記名義人もしくは表題部所有者は、その滅失の日から1カ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。これを怠ると、十万円以下の過料が科せられるとされています。

実際には、建物が存在しなくなった後にもその登記記録が残存しているケースはよく見受けられます。
登記された建物1棟、1棟にはそれぞれ家屋番号が付されています。家屋番号は、その建物の敷地である土地の地番を基に付されています。1筆の土地上に複数の建物が存在する場合、地番の番号に続けて「の1」、「の2」をつけ家屋番号を付します。滅失した建物の登記記録が残っていると、そこで使用された家屋番号が使えません。たとえば更地である地番85番の土地上に住宅を新築した場合であっても、滅失した家屋番号85番という建物の登記記録が残存していると、新築住宅の家屋番号は「85番の2」としなくてはなりません。

また、土地を担保に融資を受ける場合、土地上に滅失建物の登記記録が残存していると、金融機関に正当な担保評価をしてもらうことができません。
建物が滅失した時は、早めに建物滅失登記をご依頼いただくことをお勧めいたします。

建物の一部だけ取り壊した場合

先にもふれたように建物が滅失した場合とは、建物の全部もしくは大部分を取壊した、焼失した、倒壊したなど、社会通念上建物としての効用を有しない状態になった時です。
建物の一部のみがなくなった場合は、床面積の変更による建物表題部変更登記を申請します。

よくある事例

自分の土地の上に実際には存在しない、知らない人の建物の登記が付いているみたい・・・

何らかの原因で、無関係の人が所有する古い建物の登記が自分の敷地上に存在していた、というのはよく聞く事です。かつてその土地を所有していた人物の建物の登記記録が残存しているのかもしれませんし、所在錯誤で登記されてしまったものかもしれません。滅失登記の申請人は、その建物の所有権登記名義人または表題部所有者(またはその相続人)のみですから、その方もしくはその方の相続人を探し、申請をお願いすることが望ましい事は言うまでもありません。しかしどうしてもその方を見つけられない、または申請をしてくれない場合、登記官の職権で滅失登記をしてもらえるよう(職権の発動を促すため)土地の所有者から建物滅失登記の申出をすることが可能です。
このような場合は、一度ご相談ください。

未登記の建物を取壊したのだけど・・・

未登記の建物を取壊した場合、不動産登記上は何もしなければならない手続きはありません。

見積例

見積額は目安ですので、ケースにより増減致します。

種別 件数 報酬額 登録免許税又は印紙税等
建物滅失登記 1 35,000円 1,000円
小計 35,000円 1,000円
消費税(10%) 3,500円  
合計   39,500円
御見積額 39,500円

※調査費用負担が大きくなった場合は別途相談とさせていただきます。

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