新会社法では、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。
また、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになりました。 会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなりました。
当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、商業登記全般、しいては企業の法務コンサルタントとしてサポート致します。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?
私たち富田総合事務所では、長年の実績により構築したノウハウを、皆様方のよき法務コンサルタントとしてお役にたてると確信しております。お気軽に一度ご相談ください。
会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、設立登記といった手続が必要であり、意外と面倒です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続となります。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。
手続き | 報酬 | 登録免許税 |
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株式会社設立登記 | 100,000円~ | 資本金の額×7/1000(最低15万円) |
定款作成 | 50,000円~ |
一般的に取締役の任期は2年となっています。
株式会社ですと、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記を しなければなりません。監査役ですと、4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。
登記を怠りますと、裁判所より過料(あやまち料:行政上の罰則)が科せられますので、法人代表者様はお気をつけください!!
手続き | 報酬 | 登録免許税 |
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役員変更登記 | 15,000円~ | 申請件数1件につき1万円 |
各種法人登記本店移転 目的変更等、会社の本店所在場所を変更したい場合や会社の事業とする目的を変更したい場合は、株主総会や取締役会において定款変更等の必要な決議を行い、変更登記を行います。
増資や減資を行う場合、種類株式を発行したい場合、新株予約権を発行する場合、株式会社の設置機関を変更する場合も同様です。
その他、社会福祉法人、学校法人等法人など多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。
手続き | 報酬 | 登録免許税 |
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登記事項変更(本店・目的・商号) | 30,000円~ | 申請件数1件につき3万円 |
解散登記 | 30,000円~ | 30,000円(清算人登記9,000円) |
清算結了登記 | 15,000円~ | 2,000円 |