土地建物の名義をかえたい

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土地や建物の名義変更をしてほしい不動産の登記としては、いろいろな種類があります

名義変更

「土地の名義変更をしてほしい」という相談をよく受けます。
一口に「名義変更」といっても、不動産の登記としては、いろいろな種類があります。例えば、土地の所有者が亡くなって、家族の方へ名義を変える場合は「相続」、不動産の所有者にお金を支払って、名義を変えてもらう場合は「売買」、お金など全く支払うことなく、無償で名義を変えてもらうのであれば「贈与」という手続になります。これらは「登記原因」といいますが、登記原因によって、手続の内容は全く異なります。また、名義を変えるだけでなく、不動産を担保に入れたり、逆に担保をはずしたりする場合にも登記をする必要があります。私たち司法書士はあらゆる登記手続に精通しておりますので、安心してご相談ください。

相続

相続

不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続による名義変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、相続登記をし名義を変更する必要があります。相続登記をしないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所では、土地・建物の名義変更など、あらゆる不動産の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。また、遺言書の作成や、生前贈与など、将来の相続に備えるための手続についても支援させていただきますので、お気軽にご相談ください。

相続の手続の流れ

相続人の特定

亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するためには、戸籍謄本等を取り揃える必要があります。どのような戸籍が必要なのかは個々のケースによって異なりますので、当事務所にご相談ください。

相続財産の特定

相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等のプラス財産と、「金融機関からの借金」等のマイナス財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則すべて相続の対象になります。
金融機関と取引があった場合、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。
不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。
亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。金融機関等からの借り入れがある場合、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。

遺産分割

相続財産があり、相続人が複数いる場合、通常は、被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。遺産分割協議書の書き方によっては、名義変更の手続ができない場合がございますので、専門家である当事務所までご相談いただけば、無駄な手間を省くことができます。

名義変更

相続財産の中に登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。間違いのない登記申請書の作成は専門家である司法書士にご依頼することをお勧めします。

相続関係費用一覧
相続による所有権移転登記 30,000円~
■登録免許税:不動産の評価額×4/1000
(例)相続財産評価額が1,000万円の土地なら4万円
相続関係説明図作成 5,000円~
遺産分割協議書作成 10,000円~
遺言書作成(公正証書) 50,000円~
遺言書検認手続 30,000円~
相続関係調査 戸籍謄本等の職務上請求 1通2,500円~
法定相続証明情報 10,000円~

売買

売買

不動産(土地、家、マンションなど)を売ったり買ったりする場合、取引の場に司法書士が立ち会うことが多いです。司法書士が取引の場で、売主から買主への名義変更の書類が揃っているか、また、売主側の抵当権抹消書類、買主側の抵当権設定書類なども揃っているのかを確認し、司法書士の「決済してください」の一言で、金融機関の融資の実行、売買代金の決済が行われます。

このように不動産取引の場では、司法書士が重要な役割を担いますが、どの司法書士にお願いするかを指定することができますので、是非不動産取引の経験豊富な当事務所に御依頼くださいますようお願いします。

また、不動産業者を通さずに個人間で売買するような場合でも、当事務所において、売買契約書の作成等、サポートさせていただきますので、一度ご相談ください。

売買関係費用一覧
売買による所有権移転登記 25,000円~
■登録免許税:不動産の評価額×15/1000(土地の売買のみ)
(例)1,000万円の土地なら15万円
登記原因証明情報作成 10,000円~
添付書類確認本人確認(取引の立会) 20,000円~
抵当権設定登記 35,000円~
■登録免許税:借入金額×4/1000
居住用の不動産に設定する場合は1/1000
売買契約書作成 10,000円~

贈与

贈与

「不動産の名義を変えたい」というご相談がよくあります。一言に名義変更といっても、亡くなった人の名義になっているものを変更する場合は「相続」、対価としてお金を支払って名義を変更する場合は「売買」、無償で名義を変更する場合は、原則として「贈与」となります。

不動産を贈与した場合には、贈与を原因とする所有権移転登記をすることになりますが、その際に気をつけなければならないこととして、「贈与税」や「不動産取得税」など、思いがけない負担が発生する場合があります。

また、将来の遺産相続争いに備えて生前贈与をしておきたいという方もよくいらっしゃいますが、その場合も、贈与を受けていない他の推定相続人の「遺留分」(法律で決められた最低限の遺産を取得できる権利)などを考慮しておかないと、かえって将来相続争いに発展する場合もあります。

当事務所では、不動産贈与の手続だけでなく、関連する様々な問題にも総合的にサポートさせていただきますので、是非一度ご相談ください。

贈与関係費用一覧
贈与による所有権移転登記 25,000円~
■登録免許税:不動産の評価額×20/1000
(例)1,000万円の不動産なら20万円
登記原因証明情報作成 10,000円~
添付書類確認本人確認 20,000円~

抵当権設定・抹消

抵当権設定・抹消

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資をした場合、抵当権の設定登記が必要になります。

抵当権の設定登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできますが、抵当権の登記がされていない場合、融資後にさらに不動産を担保にして融資をした債権者に対して優先されないという不利益が出てしまい、後で融資をした債権者が抵当権の設定登記をした場合にはその債権者が優先的な立場になってしまいます。
以上のことから不動産を担保にして融資をした場合には速やかに抵当権の設定登記をする必要があります。

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければなりません。もらった書類を失くしてしまったりすると、再度発行してもらうなどの手間がかかりますので、返済が完了次第速やかに抵当権の抹消登記をすることをお勧めします。

  • 抵当権の設定住宅ローンを利用する場合(借り換えをする場合も含む)には、金融機関は通常購入した不動産に「抵当権」の設定登記をします。
    そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。
    抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます(できないところもあります)。
    事業者の方が日本政策金融公庫などから融資を受ける際にも根抵当権設定登記をすることがありますので、その際にもお気軽にご相談ください。
  • 抵当権の抹消住宅ローンが終わったら…
    家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。
    長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままですと、登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

    住宅ローンが終わったら登記簿上の抵当権も抹消銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。
    書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。

    住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して心機一転新たなスタートをきりましょう!抵当権などの担保抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
抵当権設定抹消関係費用一覧
抵当権設定 35,000円~
■登録免許税:借入金額×4/1000
居住用の不動産に設定する場合は1/1000
抵当権抹消 10,000円~
不動産1個につき1,000円

最後の意思表示である遺言書

最後の意思表示である遺言書

人が亡くなれば相続が発生します。残された相続人がもめないよう、スムーズに相続手続きができるようにするために、遺言書を残すという方法があります。遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく相続手続きを進めることができます。亡くなった方の最後の意思表示である遺言書は相続人の意思よりも尊重されることになります。

遺言書には以下3つの種類がございますが、詳しくは当事務所にお気軽にご相談ください。

  • 自筆証書遺言全文を自筆で作成する遺言書です。紙とペン、印鑑があれば誰でもいつでも費用をかけずに作成することができます。(2019年1月の改正によりパソコンで作成した財産目録や、通帳のコピーを添付することが可能になりました。)しかし、法的に有効な遺言書にするには、家庭裁判所の検認が必要となります。また、書き間違いや内容が曖昧だったりすると無効になってしまう恐れがあります。2020年7月の改正により自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことによって、検認を省略できるという制度ができました。しかし、保管してもらうにあたり、方式の確認はしてもらえますが、内容が有効かまでの確認はしてもらえませんので注意が必要です。
  • 公正証書遺言証人2名の立会の下、公証役場で作成する遺言書です。公証人に書いてもらいますので、作成された遺言書は公正証書という公文書になり、検認を受ける必要はありません。
    また、出来上がった公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。なので、相続が開始した際に、相続人が公証役場に行き、遺言書を発見することができます。また、偽造、変造、隠匿の危険性もありません。多少の費用はかかりますが、確実に有効な遺言書を残したい方や、金額が大きい財産を残す場合に最も安全な方法といえます。
    当事務所にお任せいただければ、しっかりサポートさせて頂きます。また、司法書士が証人になることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
  • 秘密証書遺言公正証書遺言と同じく公証役場で作成します。違いとしては、公証人に遺言内容を秘密にしたまま、遺言書を作成できるという点です。遺言の存在そのものが公証されているので、存在は明確になります。内容を絶対に亡くなるまで秘密にしておきたい、知られたくないという場合に利用されます。しかし、作成した遺言書は自分で保管することになり、検認も必要になりますので、あまり使われていないのが現状です。
遺言作成関係費用一覧
遺言書作成(公正証書) 80,000円~
遺言書検認手続 50,000円~

家族信託(民事信託)

家族信託(民事信託)

信頼できる家族に資産を預け、財産の管理を任せる契約をいいます。
資産を家族に預け運用してもらい、そこで出た利益を預けた人は受け取ることができます。この制度は、まだあまりよく世間に知られていませんが、今日の高齢社会において、認知症対策や遺言書の代用手段としても注目されています。実際、当事務所代表者もこの家族信託を活用しており、自信をもっておすすめできます。
以下、家族信託が役立つ事例をご紹介します。

  • 認知症の対策親が認知症になり施設に入っている場合、子が空き家になった親名義の家を売り治療費に充てたいと考えたとします。
    しかし、名義人が認知症である以上、売る意思の確認ができず、子であっても売ることはできません。その間にも、固定資産税や維持費がかかり、無駄な出費になってしまいます。意識がはっきりしているうちに、親が自分の財産を子に信託しておけば、子は問題なく家を売ることができます。そして、その売却代金を治療費に充てることができます。
    ※成年後見では、家を売ったりお金を使ったりするときに、裁判所の了解を得る必要がある場合があります。
  • 遺言書の代用自分が亡くなったら、財産を妻に渡し、その後妻が亡くなったら長男に渡したいと考えていたとします。遺言では、妻までは指定できますが、妻の相続まで指定することはできません。
    この点、信託契約で妻が亡くなった後の受益者(利益を受ける人)を長男としておくことができます。詳しくは当事務所にご相談ください。
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