建物を建てたとき、取り壊したとき

  • HOME
  • 建物を建てたとき、取り壊したとき

建物にかかわる登記制度建物も土地と同じく立派な不動産です

建物登記

不動産とは文字通り動かない財産を意味します、一般的には土地を示すものであると思われがちですが建物も土地と同じく立派な不動産です。 ここでは建物にかかわる登記制度について、よくあるご質問を紹介しながら解りやすく説明いたします。

新築した場合

新築した場合

不動産登記法第47条には新築した建物、または表題登記がない建物(区分建物以外)の所有権を取得した者は、所有権取得の日から1カ月以内に表題登記を申請しなければならないと規定されています。
不動産登記制度は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示する制度を定めることにより、国民の権利の保全を図ること、それにより経済の基盤である不動産の取引が安全で円滑に行われるようにすること、を目的としています。

登記申請については、様々な書類が必要となり、また、専門的な判断を要する場合もございます。
まずは、当事務所へご相談ください。

登記申請をしないとどうなるのか

権利の登記(所有権保存など)と違い、表題登記には所有者に申請義務があります。
不動産登記法では、表題登記を怠ると十万円以下の過料に処すると規定されています。
しかしながら、一般の住宅で未登記のままになっているケースは見受けられます。
ただ、土地の不動産取得税の軽減措置を利用するためには建物登記簿が証明書としてもとめられます。そして、各種手続きに建物登記簿謄本が必要なことが多々あります。
また、後に不動産を担保に融資を受ける必要が生じたとき、金融機関からは当然のごとく建物の登記を備えることを要求されます。その時にあわてることの無いように、新築時、取得時に表題登記をされる事をおすすめします。

建物に関する権利登記について(所有権登記、抵当権設定登記等)
所有権に関する登記に申請義務はありませんが、民法第177条により「登記をしなければその権利を第三者に対抗できない」と規定されています。
よく例にあげられるのが二重売買の場合です。せっかく建物を建築しても、所有権保存登記をしない間に何者かが何らかの権利を得てその建物に所有権登記をした場合、その者に自分の所有権の正当性を主張しても負けてしまいます。
また、金融機関で建物建築・購入資金の融資を受ける場合、ほとんどが土地建物に抵当権を設定しますが、抵当権は土地建物の所有権に関して設定しますので、所有権登記は必須になります。
共有の建物の場合持分割合はどう決めるのか
表題登記の登記事項の1つとして、所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分を記録することとされています。
持分の割合は、不動産を取得したときに出資した金額の割合となります。ただ、ケースにより割合の算定が難しい場合もありますので、先ずはご相談ください。
どんな建物が登記できるか(建物の要件)
不動産登記規則に、登記の対象となる建物の要件が規定されています。
・屋根、周壁など外気と分断するものを有する。
・土地に定着したものである(基礎を有する)。
・その目的とする用途に使用しうる状態である。
ことです。ですから、東屋のような周囲に壁がないものや地面に置いただけの物置などは、登記することはできません。
また、永続性、取引性という考え方があります。たとえば屋根、周壁にあたる部分がビニールであるビニールハウスは、材料に耐久性がないため登記できません。又、母屋に付属して屋外に建てた便所などは独立して取引の対象とはなり得ず、独立した建物としては登記することはできません。

ただしこれらのくくりだけで説明できない事例もありますので、専門家である当事務所に気軽にご相談ください。
アパート、マンション(共同住宅)を建てたときの登記
一般の住宅と登記の手続きは大きく変わりません。建物表題登記と所有権保存登記、土地建物を担保に融資を受けるときは、抵当権設定登記をします。共同住宅の場合、建築前に土地に先行して抵当権設定登記をすることがほとんどです。建物所有権保存登記とあわせ、建物に抵当権追加設定の登記をします。
よくある事例
以前住宅を建築したとき登記をしなかったが、急に登記をしなくてはならなくなりましたが・・・
家を増築するため、新しく融資を受ける。隣に子供の住宅を建築するため、自分の住宅も一緒に担保に入ることになった、など、新築後何年もたって表題登記をする必要に迫られることがあります。
このような場合も、新築年月日を登記原因日付として表題登記を申請します。
私たちに相談頂ければ丁寧にご説明をさせて頂き、手続をお手伝いさせて頂きます。
代々所有している土地に住宅を建てたいのですが・・・
都市計画法では無秩序な市街化を防止するため、「市街化区域」と「市街化調整区域」を定めています。
「市街化調整区域」は市街化を抑制する目的の区域ですから、例外的に認められる行為以外は、一般的には住宅を建築することが認められていません。例外的に認められる行為については、都市計画法第34条各号に詳細な定めがあり、それぞれの対象案件によって個別に審査されます。
詳細については、ぜひお問い合わせください。
家を建てるには農地転用が必要だと言われました。
土地の登記簿に記載されている「地目」が、田、畑である場合、又それ以外の地目でも、現実に作物を耕作していたり採草放牧に使用されている場合にはその土地は農地とみなされます。
この場合農地法に基づく農地転用の手続きが必要となります。
一度お問い合わせください。
接道要件というのは何ですか?
建物を建築するには、建築敷地が建築基準法で認定された、4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
接している道路が建築基準法で認定された道路であるが道路幅員が4未満の場合、その道を2項道路(法42条2項道路)/ 狭隘道路(きょうあいどうろ)と言います。
2項道路の扱いについては市・町により補助金制度を設けたりして、狭隘道路の解消を図っているケースもあります。
一度ご相談ください。
見積例

見積額は目安ですので、ケースにより増減致します。

木造かわらぶき 2階建
延床面積  122.79m2      三重県で新築した場合
借入額   3,100万円

建物表題登記
件数:1件
75,000円
登録免許税又は印紙税等:5,000円
所有権保存
件数:1件
18,500円
登録免許税又は印紙税等:11,000円
住宅用家屋証明
件数:1件
7,000円
登録免許税又は印紙税等:1,300円
土地所有権登記名義人住所変更
件数:1件
10,000円
登録免許税又は印紙税等:1,000円
抵当権設定(金3,100万円)
件数:1件
34,000円
登録免許税又は印紙税等:31,000円
全部事項証明書交付申請
件数:4件
2,000円
登録免許税又は印紙税等:2,400円
小計 146,000円
登録免許税又は印紙税等:52,700円
消費税(10%) 14,650円
合計 213,850円

※建物表題登記報酬額は7,500円から100,000円(目安)
登録免許税額は、建物面積、抵当権設定額により変わります。

増築した場合

増築した場合

表題登記のされた建物について、その記載された登記情報に変更があった場合、その建物の所有権登記名義人又は表題部所有者は、その変更のあった日から1カ月以内に建物表題部の変更の登記をすることとされています(法51条1項)。
建物の増築や、一部取壊しの場合、この建物表題部変更登記を申請します。

新築と増築の違いについて
この場合注意しなければいけない点は、改造工事の前後を通して建物の同一性が維持されているかということです。元の建物のほんの僅少な部分を残して他の大部分を取壊した上、そこに接続させて建築工事を施した場合は、建物の同一性が保てているとは言えません。この場合、元の建物の滅失登記と新築建物の表題登記を申請します。
ケースによって、高度な判断を要する場合もございますので、まずはご相談ください。
よくある事例
親の家の離れとして自分の家を建てたのですが・・・
離れというと、キッチン、トイレ、浴室が(またはこのうちどれかが)備わっていない建物で母屋(親御様の家)の附属建物として、母屋の表題部変更登記を申請することになりますが、現地を拝見した上での判断となります。
一度お問い合わせください。
見積例

見積額は目安ですので、ケースにより増減致します。

鉄骨造平家建の増築・鉄骨造2階建附属倉庫の新築
増築した場合
合計床面積  155m2

建物表題部変更登記(155m2)
件数:1件
100,000円
登録免許税又は印紙税等:4,000円
書類作成
件数:1件
2,400円
全部事項証明書交付申請
件数:3件
2,910円
登録免許税又は印紙税等:1,800円
小計 105,310円
登録免許税又は印紙税等:5,800円
消費税 10,531円
合計 121,641円

※登録免許税・印紙税額は目安です。合計床面積、附属建物数、建物の階数により報酬額が変わります。この例は、建物図面作成を要する場合です。

取壊した場合

取壊した場合

建物が取壊し、その他理由で滅失した時は、その建物の所有権登記名義人又は表題部所有者は滅失の日から1カ月以内に建物の滅失の登記の申請をすることとされています(法57条)。
所有権登記名義人又は表題部所有者が死亡している場合は、その相続人の一人から申請することができます。

滅失登記をしないとどうなるか

建物が滅失した(建物の全部もしくは大部分を取壊した、焼失した、倒壊したなど、社会通念上建物としての効用を有しない状態になった)場合、建物の所有権登記名義人もしくは表題部所有者は、その滅失の日から1カ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。これを怠ると、十万円以下の過料が科せられるとされています。

実際には、建物が存在しなくなった後にもその登記記録が残存しているケースはよく見受けられます。
登記された建物1棟、1棟にはそれぞれ家屋番号が付されています。家屋番号は、その建物の敷地である土地の地番を基に付されています。1筆の土地上に複数の建物が存在する場合、地番の番号に続けて「の1」、「の2」をつけ家屋番号を付します。滅失した建物の登記記録が残っていると、そこで使用された家屋番号が使えません。たとえば更地である地番85番の土地上に住宅を新築した場合であっても、滅失した家屋番号85番という建物の登記記録が残存していると、新築住宅の家屋番号は「85番の2」としなくてはなりません。

また、土地を担保に融資を受ける場合、土地上に滅失建物の登記記録が残存していると、金融機関に正当な担保評価をしてもらうことができません。
建物が滅失した時は、早めに建物滅失登記をご依頼いただくことをお勧めいたします。

建物の一部だけ取り壊した場合
先にもふれたように建物が滅失した場合とは、建物の全部もしくは大部分を取壊した、焼失した、倒壊したなど、社会通念上建物としての効用を有しない状態になった時です。
建物の一部のみがなくなった場合は、床面積の変更による建物表題部変更登記を申請します。
よくある事例
自分の土地の上に実際には存在しない、知らない人の建物の登記が付いているみたい・・・
何らかの原因で、無関係の人が所有する古い建物の登記が自分の敷地上に存在していた、というのはよく聞く事です。かつてその土地を所有していた人物の建物の登記記録が残存しているのかもしれませんし、所在錯誤で登記されてしまったものかもしれません。滅失登記の申請人は、その建物の所有権登記名義人または表題部所有者(またはその相続人)のみですから、その方もしくはその方の相続人を探し、申請をお願いすることが望ましい事は言うまでもありません。しかしどうしてもその方を見つけられない、または申請をしてくれない場合、登記官の職権で滅失登記をしてもらえるよう(職権の発動を促すため)土地の所有者から建物滅失登記の申出をすることが可能です。
このような場合は、一度ご相談ください。
未登記の建物を取壊したのだけど・・・
未登記の建物を取壊した場合、不動産登記上は何もしなければならない手続きはありません。
見積例

見積額は目安ですので、ケースにより増減致します。

建物滅失登記
件数:1件
35,000円
登録免許税又は印紙税等:1,000円
小計 35,000円
登録免許税又は印紙税等:1,000円
消費税(10%) 3,500円
合計 39,500円

※調査費用負担が大きくなった場合は別途相談とさせていただきます。

PAGE TOP