土地の境界問題や立会の手順等測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます

ふだんはあまり気にすることのない土地の境界ですが、安心して土地の売買や建物を建てるために境界の確認をおこない、各種不動産登記によりみなさんの財産管理のお役にたちます。
境界問題

みなさんの土地には境界標が設置されていますか?
境界問題の多くはこの境界標が設置されていない土地で起こっています。
境界標が設置されていないとそれぞれの認識に食い違いが生じ、ちょっとした出来事で紛争にまで発展することもあります。
こうした問題の解決に境界確認のプロフェッショナルである、私たちTOMITA総合事務所が「親切・丁寧・解りやすく」を心がけ、精一杯サポート致します。
- お隣との境界が分からない
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住宅街では敷地外周のブロック塀やフェンス等でお隣との境界とされているのをよく見かけますが、双方のブロック塀の間にスキマがあった場合そのスキマの土地はどちらの所有になるのか、または畑や田を所有しているけどお隣も農地で境界がはっきりしない等、境界が不明なケースが多数あります。
この様な場合は土地家屋調査士に境界確認を依頼し、お隣様と境界立会を行い境界標を設置して境界立会の事実を担保するために、境界確認書の締結をお勧め致します。
- 土地の購入を予定している
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新たに土地を購入するとき、何度も現地へ足を運び日当たりや騒音などをチェックされると思いますが、ぜひ境界標のチェックも行って下さい。
境界標が設置されていない、境界が不明瞭な場合は境界を確定して購入する事でトラブルを回避することができます。
- 以前はあった境界標がなくなっている
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しっかりと境界を確認したにも係らず、思わぬ事象で境界標がなくなる事もあります。
たとえば、よく交通事故が起こる交差点付近にお住まいの方の外壁に車が衝突し、塀もろとも境界標が飛ばされてしまったり、通行や耕作のじゃまになるので抜いてしまったりと思わぬ理由で境界標がなくなってしまう事がありますが、その場合境界標の位置を特定できる資料(法務局備付の地積測量図等)があれば、測量機器を用いて元の位置へ復元できる場合がありますので、是非ご相談下さい。

- 自分の土地がどこにあるのか解らない
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毎年税金は払っていて、親からもあの辺りに所有地があると聞いているが、どこにあるのか分からない・・・といったお話を伺う事があります。
私たちの分析・解析技術が土地の沿革を明らかにし、お役に立てると思いますのでお気軽にご相談下さい。
- 境界についてお隣と意見が合わない
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普段の生活では、とくに気にしていない方が多いと思いますが、土地の境界線は目に見えない形で存在しています。目に見えないがゆえ、それぞれの思いや言伝えで境界線にいくつもの主張が重なることになり、ちょっとした出来事が紛争に発展するケースもあります。
私たちは、中立な立場で現況を把握し、資料を精査に調査し理論的に本来の境界を御提案させて頂きます。
- 境界についてすでに争いになっている
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所有者間でいくら話し合っても解決に至らない境界問題については、『筆界特定制度』や『土地家屋調査士会ADR』を利用する方法があります。
- 筆界特定制度平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
- 土地家屋調査士会ADR裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する方法です。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会など全国の35調査士会で開設しています。

土地の登記

不動産登記といっても普段あまり耳にしない言葉なので、内容まではご存知ない方がほとんどだと思います。
ここでは土地の表示に関する登記の一部をご説明いたします。
- 土地の一部分を売却したい
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土地を分割する場合は、『土地分筆登記』を法務局に申請する必要があります。
分筆登記を行うにあたり、分筆する土地の境界が確定していない場合は、境界立会および境界確認書の締結をおこなわなければなりません。
- 土地を一つにまとめたい
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土地を複数所有されている場合は、『土地合筆登記』を法務局に申請する必要があります。
ただし合筆しようとする土地が全て、所有者やその他の権利が同一である事、同一地目である事、同一字内である事の三つの条件が整っている場合に限ります。
なお、条件の確認は専門的な知識が必要となるため、まずわたくしどもにご相談下さい。
- 土地の地目を変えたい
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地目は不動産登記法により23種類に区分されています。土地一体の利用状況に変更があった場合は、変更があった日から一か月以内に『土地地目変更登記』を法務局へ申請する必要があります。
ここで一つ注意点として、農地からその他の地目へ変更する場合は『農地法』の制限があり、まず農地転用の届けもしくは許可の手続きを行い、利用状況を変更した後に、『土地地目変更登記』を申請しなければなりません。
その他、地目によっては関係する法令がそれぞれ異なりますので、お気軽にご相談下さい。
- 赤道〔里道〕や青道〔水路〕を買い取りたい
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ごくまれに、「公図上で所有地の真ん中に二重線が入っているのだけれどこれはなんでしょう?」といったお問い合わせがあります。その二重線に地番の区切りが無い場合は赤道や青道の可能性があります。
赤道や青道は、昔から国が所有・管理してきた道路・水路で、地番を有していない国有地でしたが、平成14年に関係法律の改正により、一部例外を除き各市町村へ所有・管理が譲与された公共用地なのです。
赤道や青道は、時代のうつり変わりによりその姿が現況から消える事がしばしばあります。ですが、目には見えなくてもそこに公共用地が存在する以上、土地を有効利用する上で色々な障害が発生する事があります。
その場合、条件さえ整えば赤道や青道を国・市町村から買い受け土地表示登記により新たに地番を設定し自己所有地にする事が出来ます。
お困りのときは、ぜひ一度ご相談下さい。
- 公図と現況の土地の位置や形状が合っていない
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公図とは法務局に備付られている地図の一種ですが、その作成は明治時代の地租改正にまでさかのぼり、当時の測量技術や徴税の参考資料として作成されたことから、境界自体を示すものでは無く、土地の位置・形状をおおまかに示すものとして利用されていますので、ズレや大きさ等の相違があり現地と整合しない事があります。
しかし、大きく位置や形状が違う場合は公図の精度的な問題ではなく、長い年月の間に境界が使い勝手のいい様に変化した可能性があります。
少し難しいお話になりますが、境界には、二種類あり一つはその土地が初めて法務局へ登記されたときに、土地一筆の範囲を示す『筆界』と、もう一つは所有者間の合意のもと自由に移動できる『所有権界』があります。
さきのケースの場合は、この筆界と所有権界に相違がある事が予想されるので各種登記により筆界と所有権界を一致させる事をお勧め致します。
また昔と土地の形状が大きく変わってしまった場合でも、広範囲の測量や過去の航空写真などで昭和初期の境界を見いだせる可能性があります。
当事務所では、独自の航空写真解析技術により多くの問題を解決して来ましたので、ぜひ一度ご相談下さい。
測量業務

地は代々受け継がれていく大切な資産です。お隣の土地との境界線が曖昧なままでは、将来トラブルが起きかねません。
当事務所では、お客様の大切な土地の境界線を責任を持って境界立会、確認、確定測量をさせていただき、トラブルを未然に防ぐお手伝いをさせて頂ければと思っています。また、人工衛星を使った測量方法によれば、地球規模での位置を確認することも可能になります。以下、当事務所で行っている測量についてご説明します。
- 現況敷地測量
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土地のおおまかな面積や高低差、土地の形状や構造物の位置関係など実際のすがたを図面化する測量を現況測量といいます。建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画が立てられます。当事務所では、面積の大小を問わず緻密な測量により現況図を作成する、優秀なスタッフがそろっておりますので、ぜひお任せください。
- GNSS測量(世界測地系)
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カーナビやスマートフォンなどで、人工衛星からの電波を利用して位置情報を取得するGPSは馴染みのある言葉だと思いますが、測量の分野でもGPS等を利用した測量方法があります。このGPSというのは、アメリカが打ち上げている衛星のみを指しますが、アメリカの他にも、ロシアや中国、ヨーロッパや日本も衛星を打ち上げています。これらGPSも含めた複数の国の衛星を利用して測量を行う、GNSS測量という測量方法があります。GNSS測量では、『電子基準点』と衛星からの情報をもとに位置情報を計算します。複数のデータをもとに計算しますので、精度が上がります。
- 電子基準点この測量では、『電子基準点』という全国に約20㎞間隔で約1300か所設置されている観測点を基準にします。この基準点には、上部にGNSS衛星からの電波を受信するアンテナがあり、24時間連続で信号を受信し位置情報を観測しています。三重県では大安町や津楠町など30か所、愛知県では名古屋や常滑など27か所設置されています。
※写真は四日市市楠町(楠中央緑地)電子基準点です。 - 世界測地系この測量をする際に『世界測地系』という世界中で共通の座標を用いますので、地球上における正確な位置を知ることができます。
スケールの大きな話で身近に感じられないかもしれませんが、実は平成18年からこのGNSS測量によって計測された『街区基準点』が全国の市街化区域で設置されています。お住まいの地域の地面をよく見て頂くと、基準点が埋め込まれているかもしれません。また、法務局へ申請する地積測量図(実測図)も、DID(人口集中地域)においては、この『世界測地系』の座標で作成することが原則となっています。全国で同じ基準点を基準とする世界測地系で測量されていれば、別々に作成した図面をつなげることもできます。

- スタティック測量
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2台以上のGNSS受信機を使用し、共通の衛星(最低でも4、5個)からの電波を最低1時間から数時間かけ、全点同時に観測、受信記録することで、データを取得する測量方法です。時間をかけることで精度の高いデータを得ることができます。現地にて観測取得したデータを事務所に戻り専用のソフトで解析することで、2点間の距離と方向角(基線ベクトル)を算出します。
従来はトランシットで直接2点間の距離や角度を測っていましたが、GNSS受信機を使用しスタティック測量をすると、障害物などがあって直接見えない距離も測れるようになり手軽に高精度の測量が可能になります。次に説明するネットワーク型RTK測量と併せて作業をすることにより、近隣に既設の基準点がなくても世界測地系の座標値を算出し作業をする事ができます。
- ネットワーク型RTK法当事務所では、ネットワーク型RTK測量を導入しており、現場で取得した衛星データと、周辺の電子基準点の観測データから作成された補正情報を組み合わせ、リアルタイムでミリ単位の測量を効率的に行うことができます。(RTK:リアルタイム・キネマティック)。現場にいてリアルタイムで世界測地系の座標を算出することができるので、地積測量図等に記載してある世界測地系の座標値があれば、どんな状況になったとしても境界点の復元が可能です。
当事務所にご依頼いただき、世界測地系での測量を行っていれば、例え打ち込んであった境界杭が抜けてしまった場合や、地震などで地面が動いてしまった場合などでも、データをもとに土地の形を復元することができ、お客様の大切な土地をお守りすることができます。当事務所では、いち早くGNSS測量機器を導入し数々の実績を収めてまいりました。広範囲な土地の測量でお困りの方も、ぜひ一度ご相談ください。

- 真北測量
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居宅の建て替えや新築のときに、ほとんどの方が方位を気にされると思います。その場合、方位磁石で北方向を確認しますが、方位磁石は色々な要素により、正確な方位を得ることができません。仮に正確な方位を観測したとしてもそれは磁北とよばれるもので、真北(しんぼく)ではありません。正確な真北は磁北より5~7度ずれていると言われています。真北が知りたいときは、GNSS測量で得た座標値を基に、簡単に真北を計算できます。ぜひ、お気軽にご相談ください。

