家を増築するため、新しく融資を受ける。隣に子供の住宅を建築するため、自分の住宅も一緒に担保に入ることになった、など、新築後何年もたって表題登記をする必要に迫られることがあります。
このような場合も、新築年月日を登記原因日付として表題登記を申請します。
私たちに相談頂ければ丁寧にご説明をさせて頂き、手続をお手伝いさせて頂きます。
都市計画法では無秩序な市街化を防止するため、「市街化区域」と「市街化調整区域」を定めています。
「市街化調整区域」は市街化を抑制する目的の区域ですから、例外的に認められる行為以外は、一般的には住宅を建築することが認められていません。例外的に認められる行為については、都市計画法第34条各号に詳細な定めがあり、それぞれの対象案件によって個別に審査されます。
詳細については、ぜひお問い合わせください。
土地の登記簿に記載されている「地目」が、田、畑である場合、又それ以外の地目でも、現実に作物を耕作していたり採草放牧に使用されている場合にはその土地は農地とみなされます。
この場合農地法に基づく農地転用の手続きが必要となります。
一度お問い合わせください。
建物を建築するには、建築敷地が建築基準法で認定された、4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
接している道路が建築基準法で認定された道路であるが道路幅員が4未満の場合、その道を2項道路(法42条2項道路)/ 狭隘道路(きょうあいどうろ)と言います。
2項道路の扱いについては市・町により補助金制度を設けたりして、狭隘道路の解消を図っているケースもあります。
一度ご相談ください。
離れというと、キッチン、トイレ、浴室が(またはこのうちどれかが)備わっていない建物で母屋(親御様の家)の附属建物として、母屋の表題部変更登記を申請することになりますが、現地を拝見した上での判断となります。
一度お問い合わせください。
何らかの原因で、無関係の人が所有する古い建物の登記が自分の敷地上に存在していた、というのはよく聞く事です。かつてその土地を所有していた人物の建物の登記記録が残存しているのかもしれませんし、所在錯誤で登記されてしまったものかもしれません。滅失登記の申請人は、その建物の所有権登記名義人または表題部所有者(またはその相続人)のみですから、その方もしくはその方の相続人を探し、申請をお願いすることが望ましい事は言うまでもありません。しかしどうしてもその方を見つけられない、または申請をしてくれない場合、登記官の職権で滅失登記をしてもらえるよう(職権の発動を促すため)土地の所有者から建物滅失登記の申出をすることが可能です。
このような場合は、一度ご相談ください。
未登記の建物を取壊した場合、不動産登記上は何もしなければならない手続きはありません。