不動産(土地、家、マンションなど)を売ったり買ったりする場合、取引の場に司法書士が立ち会うことが多いです。司法書士が取引の場で、売主から買主への名義変更の書類が揃っているか、また、売主側の抵当権抹消書類、買主側の抵当権設定書類なども揃っているのかを確認し、司法書士の「決済してください」の一言で、金融機関の融資の実行、売買代金の決済が行われます。
このように不動産取引の場では、司法書士が重要な役割を担いますが、どの司法書士にお願いするかを指定することができますので、是非不動産取引の経験豊富な当事務所に御依頼くださいますようお願いします。
また、不動産業者を通さずに個人間で売買するような場合でも、当事務所において、売買契約書の作成等、サポートさせていただきますので、一度ご相談ください。
手続 | 報酬 | 登録免許税 |
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売買による所有権移転登記 | 25,000円~ | 不動産の評価額×15/1000(土地の売買のみ) (例)1,000万円の土地なら15万円 |
登記原因証明情報作成 | 10,000円~ | |
添付書類確認本人確認(取引の立会) | 20,000円~ | |
抵当権設定登記 | 25,000円~ | 借入金額×4/1000 居住用の不動産に設定する場合は1/1000 |
売買契約書作成 | 10,000円~ |