信頼できる家族に資産を預け、財産の管理を任せる契約をいいます。
資産を家族に預け運用してもらい、そこで出た利益を預けた人は受け取ることができます。この制度は、まだあまりよく世間に知られていませんが、今日の高齢社会において、認知症対策や遺言書の代用手段としても注目されています。実際、当事務所代表者もこの家族信託を活用しており、自信をもっておすすめできます。
以下、家族信託が役立つ事例をご紹介します。
親が認知症になり施設に入っている場合、子が空き家になった親名義の家を売り治療費に充てたいと考えたとします。
しかし、名義人が認知症である以上、売る意思の確認ができず、子であっても売ることはできません。その間にも、固定資産税や維持費がかかり、無駄な出費になってしまいます。意識がはっきりしているうちに、親が自分の財産を子に信託しておけば、子は問題なく家を売ることができます。そして、その売却代金を治療費に充てることができます。
※成年後見では、家を売ったりお金を使ったりするときに、裁判所の了解を得る必要がある場合があります。
自分が亡くなったら、財産を妻に渡し、その後妻が亡くなったら長男に渡したいと考えていたとします。遺言では、妻までは指定できますが、妻の相続まで指定することはできません。
この点、信託契約で妻が亡くなった後の受益者(利益を受ける人)を長男としておくことができます。詳しくは当事務所にご相談ください。