土地の境界や登記に関すること 不動産の測量、登記のご相談は三重県四日市市、愛知県名古屋市の富田総合事務所にご相談ください。

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土地の境界や登記に関すること土地の登記

土地の登記

不動産登記といっても普段あまり耳にしない言葉なので、内容まではご存知ない方がほとんどだと思います。
ここでは土地の表示に関する登記の一部をご説明いたします。

土地の一部分を売却したい

土地を分割する場合は、『土地分筆登記』を法務局に申請する必要があります。
分筆登記を行うにあたり、分筆する土地の境界が確定していない場合は、境界立会および境界確認書の締結をおこなわなければなりません。

土地を一つにまとめたい

土地を複数所有されている場合は、『土地合筆登記』を法務局に申請する必要があります。
ただし合筆しようとする土地が全て、所有者やその他の権利が同一である事、同一地目である事、同一字内である事の三つの条件が整っている場合に限ります。
なお、条件の確認は専門的な知識が必要となるため、まずわたくしどもにご相談下さい。

土地の地目を変えたい

地目は不動産登記法により23種類に区分されています。土地一体の利用状況に変更があった場合は、変更があった日から一か月以内に『土地地目変更登記』を法務局へ申請する必要があります。
ここで一つ注意点として、農地からその他の地目へ変更する場合は『農地法』の制限があり、まず農地転用の届けもしくは許可の手続きを行い、利用状況を変更した後に、『土地地目変更登記』を申請しなければなりません。
その他、地目によっては関係する法令がそれぞれ異なりますので、お気軽にご相談下さい。

赤道〔里道〕や青道〔水路〕を買い取りたい

ごくまれに、「公図上で所有地の真ん中に二重線が入っているのだけれどこれはなんでしょう?」といったお問い合わせがあります。その二重線に地番の区切りが無い場合は赤道や青道の可能性があります。
赤道や青道は、昔から国が所有・管理してきた道路・水路で、地番を有していない国有地でしたが、平成14年に関係法律の改正により、一部例外を除き各市町村へ所有・管理が譲与された公共用地なのです。

赤道や青道は、時代のうつり変わりによりその姿が現況から消える事がしばしばあります。ですが、目には見えなくてもそこに公共用地が存在する以上、土地を有効利用する上で色々な障害が発生する事があります。

その場合、条件さえ整えば赤道や青道を国・市町村から買い受け土地表示登記により新たに地番を設定し自己所有地にする事が出来ます。
お困りのときは、ぜひ一度ご相談下さい。

公図と現況の土地の位置や形状が合っていない

公図とは法務局に備付られている地図の一種ですが、その作成は明治時代の地租改正にまでさかのぼり、当時の測量技術や徴税の参考資料として作成されたことから、境界自体を示すものでは無く、土地の位置・形状をおおまかに示すものとして利用されていますので、ズレや大きさ等の相違があり現地と整合しない事があります。
しかし、大きく位置や形状が違う場合は公図の精度的な問題ではなく、長い年月の間に境界が使い勝手のいい様に変化した可能性があります。
少し難しいお話になりますが、境界には、二種類あり一つはその土地が初めて法務局へ登記されたときに、土地一筆の範囲を示す『筆界』と、もう一つは所有者間の合意のもと自由に移動できる『所有権界』があります。

さきのケースの場合は、この筆界と所有権界に相違がある事が予想されるので各種登記により筆界と所有権界を一致させる事をお勧め致します。
また昔と土地の形状が大きく変わってしまった場合でも、広範囲の測量や過去の航空写真などで昭和初期の境界を見いだせる可能性があります。
当事務所では、独自の航空写真解析技術により多くの問題を解決して来ましたので、ぜひ一度ご相談下さい。

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