不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続による名義変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、相続登記をし名義を変更する必要があります。相続登記をしないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所では、土地・建物の名義変更など、あらゆる不動産の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。また、遺言書の作成や、生前贈与など、将来の相続に備えるための手続についても支援させていただきますので、お気軽にご相談ください。
亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するためには、戸籍謄本等を取り揃える必要があります。どのような戸籍が必要なのかは個々のケースによって異なりますので、当事務所にご相談ください。
相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等のプラス財産と、「金融機関からの借金」等のマイナス財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則すべて相続の対象になります。
金融機関と取引があった場合、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。
不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。
亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。
金融機関等からの借り入れがある場合、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。
相続財産があり、相続人が複数いる場合、通常は、被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
遺産分割協議書の書き方によっては、名義変更の手続ができない場合がございますので、専門家である当事務所までご相談いただけば、無駄な手間を省くことができます。
相続財産の中に登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。間違いのない登記申請書の作成は専門家である司法書士にご依頼することをお勧めします。
手続 | 報酬 | 登録免許税 |
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相続による所有権移転登記 | 30,000円~ | 不動産の評価額×4/1000 (例)相続財産評価額が1,000万円の土地なら4万円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円~ | |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ | |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ | |
遺言書検認手続 | 30,000円~ | |
相続関係調査 | 戸籍謄本等の職務上請求 1通2,500円~ |