住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資をした場合、抵当権の設定登記が必要になります。
抵当権の設定登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできますが、抵当権の登記がされていない場合、融資後にさらに不動産を担保にして融資をした債権者に対して優先されないという不利益が出てしまい、後で融資をした債権者が抵当権の設定登記をした場合にはその債権者が優先的な立場になってしまいます。
以上のことから不動産を担保にして融資をした場合には速やかに抵当権の設定登記をする必要があります。
住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければなりません。もらった書類を失くしてしまったりすると、再度発行してもらうなどの手間がかかりますので、返済が完了次第速やかに抵当権の抹消登記をすることをお勧めします。
住宅ローンを利用する場合(借り換えをする場合も含む)には、金融機関は通常購入した不動産に「抵当権」の設定登記をします。
そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。
抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます(できないところもあります)。
事業者の方が日本政策金融公庫などから融資を受ける際にも根抵当権設定登記をすることがありますので、その際にもお気軽にご相談ください。
住宅ローンが終わったら…
家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。
長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままですと、登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。
住宅ローンが終わったら登記簿上の抵当権も抹消銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。
書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して心機一転新たなスタートをきりましょう!抵当権などの担保抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
手続 | 報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
抵当権設定 | 25,000円~ | 借入金額×4/1000 居住用の不動産に 設定する場合は1/1000 |
抵当権抹消 | 8,000円~ | 不動産1個につき1,000円 |