みなさんの土地には境界標が設置されていますか?
境界問題の多くはこの境界標が設置されていない土地で起こっています。
境界標が設置されていないとそれぞれの認識に食い違いが生じ、ちょっとした出来事で紛争にまで発展することもあります。
こうした問題の解決に境界確認のプロフェッショナルである、私たちTOMITA総合事務所が「親切・丁寧・解りやすく」を心がけ、精一杯サポート致します。
住宅街では敷地外周のブロック塀やフェンス等でお隣との境界とされているのをよく見かけますが、双方のブロック塀の間にスキマがあった場合そのスキマの土地はどちらの所有になるのか、または畑や田を所有しているけどお隣も農地で境界がはっきりしない等、境界が不明なケースが多数あります。
この様な場合は土地家屋調査士に境界確認を依頼し、お隣様と境界立会を行い境界標を設置して境界立会の事実を担保するために、境界確認書の締結をお勧め致します。
新たに土地を購入するとき、何度も現地へ足を運び日当たりや騒音などをチェックされると思いますが、ぜひ境界標のチェックも行って下さい。
境界標が設置されていない、境界が不明瞭な場合は境界を確定して購入する事でトラブルを回避することができます。
しっかりと境界を確認したにも係らず、思わぬ事象で境界標がなくなる事もあります。
たとえば、よく交通事故が起こる交差点付近にお住まいの方の外壁に車が衝突し、塀もろとも境界標が飛ばされてしまったり、通行や耕作のじゃまになるので抜いてしまったりと思わぬ理由で境界標がなくなってしまう事がありますが、その場合境界標の位置を特定できる資料(法務局備付の地積測量図等)があれば、測量機器を用いて元の位置へ復元できる場合がありますので、是非ご相談下さい。
毎年税金は払っていて、親からもあの辺りに所有地があると聞いているが、どこにあるのか分からない・・・といったお話を伺う事があります。
私たちの分析・解析技術が土地の沿革を明らかにし、お役に立てると思いますのでお気軽にご相談下さい。
普段の生活では、とくに気にしていない方が多いと思いますが、土地の境界線は目に見えない形で存在しています。目に見えないがゆえ、それぞれの思いや言伝えで境界線にいくつもの主張が重なることになり、ちょっとした出来事が紛争に発展するケースもあります。
私たちは、中立な立場で現況を把握し、資料を精査に調査し理論的に本来の境界を御提案させて頂きます。
所有者間でいくら話し合っても解決に至らない境界問題については、『筆界特定制度』や『土地家屋調査士会ADR』を利用する方法があります。