土地の境界や登記に関すること 不動産の測量、登記のご相談は三重県四日市市、愛知県名古屋市の富田総合事務所にご相談ください。

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土地の境界や登記に関すること境界問題

境界問題

みなさんの土地には境界標が設置されていますか?
境界問題の多くはこの境界標が設置されていない土地で起こっています。
境界標が設置されていないとそれぞれの認識に食い違いが生じ、ちょっとした出来事で紛争にまで発展することもあります。
こうした問題の解決に境界確認のプロフェッショナルである、私たちTOMITA総合事務所が「親切・丁寧・解りやすく」を心がけ、精一杯サポート致します。

お隣との境界が分からない

住宅街では敷地外周のブロック塀やフェンス等でお隣との境界とされているのをよく見かけますが、双方のブロック塀の間にスキマがあった場合そのスキマの土地はどちらの所有になるのか、または畑や田を所有しているけどお隣も農地で境界がはっきりしない等、境界が不明なケースが多数あります。

この様な場合は土地家屋調査士に境界確認を依頼し、お隣様と境界立会を行い境界標を設置して境界立会の事実を担保するために、境界確認書の締結をお勧め致します。

土地の購入を予定している

新たに土地を購入するとき、何度も現地へ足を運び日当たりや騒音などをチェックされると思いますが、ぜひ境界標のチェックも行って下さい。
境界標が設置されていない、境界が不明瞭な場合は境界を確定して購入する事でトラブルを回避することができます。

以前はあった境界標がなくなっている

しっかりと境界を確認したにも係らず、思わぬ事象で境界標がなくなる事もあります。
たとえば、よく交通事故が起こる交差点付近にお住まいの方の外壁に車が衝突し、塀もろとも境界標が飛ばされてしまったり、通行や耕作のじゃまになるので抜いてしまったりと思わぬ理由で境界標がなくなってしまう事がありますが、その場合境界標の位置を特定できる資料(法務局備付の地積測量図等)があれば、測量機器を用いて元の位置へ復元できる場合がありますので、是非ご相談下さい。

境界標の種類

自分の土地がどこにあるのか解らない

毎年税金は払っていて、親からもあの辺りに所有地があると聞いているが、どこにあるのか分からない・・・といったお話を伺う事があります。
私たちの分析・解析技術が土地の沿革を明らかにし、お役に立てると思いますのでお気軽にご相談下さい。

境界についてお隣と意見が合わない

普段の生活では、とくに気にしていない方が多いと思いますが、土地の境界線は目に見えない形で存在しています。目に見えないがゆえ、それぞれの思いや言伝えで境界線にいくつもの主張が重なることになり、ちょっとした出来事が紛争に発展するケースもあります。
私たちは、中立な立場で現況を把握し、資料を精査に調査し理論的に本来の境界を御提案させて頂きます。

境界についてすでに争いになっている

所有者間でいくら話し合っても解決に至らない境界問題については、『筆界特定制度』や『土地家屋調査士会ADR』を利用する方法があります。

  • 筆界特定制度とは
    平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
  • 土地家屋調査士会ADRとは
    裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する方法です。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会など全国の35調査士会で開設しています。
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