建物を建てたとき取り壊したとき 不動産の測量、登記のご相談は三重県四日市市、愛知県名古屋市の富田総合事務所にご相談ください。

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建物を建てたとき取り壊したとき増築した場合

増築した場合

表題登記のされた建物について、その記載された登記情報に変更があった場合、その建物の所有権登記名義人又は表題部所有者は、その変更のあった日から1カ月以内に建物表題部の変更の登記をすることとされています(法51条1項)。
建物の増築や、一部取壊しの場合、この建物表題部変更登記を申請します。

新築と増築の違いについて

この場合注意しなければいけない点は、改造工事の前後を通して建物の同一性が維持されているかということです。元の建物のほんの僅少な部分を残して他の大部分を取壊した上、そこに接続させて建築工事を施した場合は、建物の同一性が保てているとは言えません。この場合、元の建物の滅失登記と新築建物の表題登記を申請します。
ケースによって、高度な判断を要する場合もございますので、まずはご相談ください。

よくある事例

親の家の離れとして自分の家を建てたのですが・・・

離れというと、キッチン、トイレ、浴室が(またはこのうちどれかが)備わっていない建物で母屋(親御様の家)の附属建物として、母屋の表題部変更登記を申請することになりますが、現地を拝見した上での判断となります。
一度お問い合わせください。

見積例

見積額は目安ですので、ケースにより増減致します。

鉄骨造平家建の増築・鉄骨造2階建附属倉庫の新築     増築した場合
合計床面積  155㎡

種別 件数 報酬額 登録免許税又は印紙税等
建物表題部変更登記(155㎡) 1 100,000円 4,000円
書類作成 1 2,400円  
全部事項証明書交付申請 3 2,910円 1,800円(1通600円)
小計 105,310円 5,800円
消費税 10,531円  
合計   121,641円
御見積額 121,641円

※登録免許税・印紙税額は目安です。合計床面積、附属建物数、建物の階数により報酬額が変わります。この例は、建物図面作成を要する場合です。

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