「不動産の名義を変えたい」というご相談がよくあります。一言に名義変更といっても、亡くなった人の名義になっているものを変更する場合は「相続」、対価としてお金を支払って名義を変更する場合は「売買」、無償で名義を変更する場合は、原則として「贈与」となります。
不動産を贈与した場合には、贈与を原因とする所有権移転登記をすることになりますが、その際に気をつけなければならないこととして、「贈与税」や「不動産取得税」など、思いがけない負担が発生する場合があります。
また、将来の遺産相続争いに備えて生前贈与をしておきたいという方もよくいらっしゃいますが、その場合も、贈与を受けていない他の推定相続人の「遺留分」(法律で決められた最低限の遺産を取得できる権利)などを考慮しておかないと、かえって将来相続争いに発展する場合もあります。
当事務所では、不動産贈与の手続だけでなく、関連する様々な問題にも総合的にサポートさせていただきますので、是非一度ご相談ください。
手続 | 報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
贈与による所有権移転登記 | 25,000円~ | 不動産の評価額×20/1000 (例)1,000万円の不動産なら20万円 |
登記原因証明情報作成 | 10,000円~ | |
添付書類確認本人確認 | 20,000円~ |